この要綱は、県、市町等建設技術職員の技術力の向上を図り、建設事業の円滑かつ適正な
執行に寄与するため、公益財団法人香川県建設技術センター(以下「センター」という。 )
が実施する「県市町等建設技術職員派遣研修事業」について、必要な事項を定めるものとす
る。
この事業は、県、市町等が建設行政に従事する技術職員に、より高度な専門技術を修得さ
せるため、一般財団法人全国建設研修センター等の公的機関が実施する研修に参加させる費
用の全部又は一部を、予算の範囲内で助成するものとする。
概ね2週間以内の研修を対象とする。
県、市町等から様式第1号により推薦のあった建設技術職員で、次の各号のいずれかに該
当する者とする。
理事長は、前項による推薦があったときは内容を審査のうえ、予算の範囲内で研修項目及
び派遣職員を決定し、様式第2号により県、市町等へその旨を通知するものとする。
県、市町等は、派遣職員の研修が修了した時は速やかに研修修了報告書兼研修費用等請求
書(様式第3号)を理事長に提出するものとする。
なお、ライブ研修等研修開始前に費用を支払う必要がある場合については、研修開始前に
研修費用請求書(様式第4号)を理事長に提出し、研修修了後は速やかに研修終了報告書(
様式第5号)を理事長に提出するものとする。
この要綱に定めるもののほか、県市町等建設技術職員派遣研修事業に関し必要な事項は、
その都度理事長が定めるものとする。
この要綱は、平成10年4月1日から実施するものとする。
この要綱は、平成15年4月1日から実施するものとする。
この要綱は、平成30年4月1日から実施するものとする。
この要綱は、令和3年5月1日から実施するものとする。
この要綱は、令和6年4月1日から実施するものとする。