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(目的)
第1条 この要綱は、香川県、香川県広域水道企業団及び香川県内の市町の土木技術職
員を対象に、職務に関する知識等を習得する機会を提供し、職員の職務の遂行の役立
つ各種資格等の取得に対し、助成金を交付することにより、職員の自己啓発による能
力開発の促進、資質の向上により、発注者としての技術的水準を高め、工事の適正な
監督検査など職務遂行体制の充実を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる職員は、職務遂行に役立つ資格等を取得した者のうち、助成
を希望する職員(育休任期付職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員は除く。)と
する。
(助成対象資格等)
第3条 助成の対象となる資格等は別表のとおりとする。ただし、職務命令により取得
した資格は助成対象としない。
(助成対象費用)
第4条 助成の対象となる費用は、資格等を取得するために要した費用で、受験料、資
格等の認定を行う機関により当該資格等を取得するために必ず受講すべきものとして
指定された講習会等の受講料及び登録料に要する費用(以下「助成対象費用」という。)
とする。
(助成の交付額)
第5条 助成金の交付額は、助成対象費用の実支出額から各所属における助成金の交付
額を控除した額以内とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする職員は、「土木技術者自己啓発助成申請書」(様式第1
号)に資格等を取得したことを証する書類及び資格等の取得に要した費用を示す書類
を添付し、所属長(香川県及び香川県広域水道企業団の職員は、その所属長とし、各
市町の職員は、市町長とする。)を経由して理事長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第7条 理事長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査した上で助成を決
定し、「土木技術者自己啓発助成決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知す
るものとする。
(助成金の請求)
第8条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、速やかに「土木技術者自己啓発助
成金請求書」(様式第3号)を理事長に提出するものとする。
(助成金の支払い)
第9条 理事長は、請求書を受理した日から30日以内に、助成金を支払わなければなら
ない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施工について必要な事項は、別に定
めるものとする。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施工する。
2 土木技術者自己啓発助成事業実施要領(以下「旧要領」という。)は、令和3年3
月31日をもって廃止する。ただし、令和2年度の助成の手続きを進めているものにつ
いては、旧要領の例によることができる。
別表
資格等の名称 | 助成の条件 | 助成対象費用 | ||
受験料 | 受験料 (※1) |
登録料 (※2) |
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技術士(各部門及び各科目) (※3) |
試験に合格し資格者証(※4)の交付を受けること | 〇 | 〇 | |
測量士 | 試験に合格し資格者証の交付を受けること | 〇 | 〇 | |
測量士補 | 試験に合格し資格者証の交付を受けること | 〇 | 〇 | |
一級土木施工管理技士(※5) | 試験に合格し資格者証の交付を受けること | 〇 | 〇 | |
二級土木施工管理技士 | 試験に合格し資格者証の交付を受けること | 〇 | 〇 | |
コンクリート診断士 | 講習を受講し試験に合格し資格証の交付を受けること | 〇 | 〇 | 〇 |
(備考)
※1…資格等の認定を行う機関により当該資格等を取得するために必ず受講すべきものとして指定され
たものに限る。
※2…登録手数料や登録免許税など、資格等の効力に備えるために必要な費用に限る。
※3…一次試験、二次試験それぞれ個別に申請することができる。
※4…登録証、免許証、合格証明書、認定証などのことをいう。
※5…1次検定、2次検定それぞれ個別に申請することができる。