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財務情報 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程

公益財団法人香川県建設技術センター役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程

(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人香川県建設技術センター(以下「この法人」という。)定款第13条及び第26条の規定に基づき、役員及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬及び費用弁償等(以下「報酬等」という。)の支給の基準について定めることを目的とする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4) 評議員とは、定款第10条に基づき置かれる者をいう。
(5) 報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第13号で定めた報酬、賞与その他の職務遂行上の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。
(6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費(宿泊費を含む)、手数料等の経費であり、報酬とは区分されるものである。

(報酬額及び支給)
第3条 この法人は、常勤役員及び非常勤役員の職務の対価として報酬等を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は、事業年度ごとに550万円の範囲内で、月額報酬(通勤手当相当額を含む)及び賞与として、理事会の決議により支給する。
3 常勤役員には、退職手当を支給しない。
4 非常勤役員に対しては、事業年度ごとに30万円の範囲内で、理事会等に出席したとき、監査を行ったとき、又は役員としての業務を行ったとき(定款第30条第2項に定める決議の省略に係るときを除く。)等の必要な都度、日額9,000円を支払うことができる。ただし、地方公務員法第3条に規定する一般職又は特別職の非常勤役員及び評議員には、支給しない。
5 評議員には、定款第13条に定める金額の範囲内で、評議員会出席等、必要な都度、日額9,000円を支払うことができる。

(公 表)
第4条 この法人は、この規程をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給基準として公表するものとする。

(改 廃)
第5条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

(委 任)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

附  則

この規程は、この法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。

 

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